クレジット会社を利用した悪質商法問題

 特定商取引に関する法律について調べているうちにクレジット会社を利用した悪質商法問題に行きあたったので、メモ。

 そもそもクレジット会社はどうやって利益を上げているかといえば、
1 加盟店からの手数料
2 会員からの手数料(分割払い等の場合)

 加盟店としては、販売機会喪失の回避というメリットがあるから、手数料を払う。クレジット会社からの代金の支払いの際に、手数料が差し引かれるという手法により手数料の支払が行われるのが通常である。
 会員は、分割払いできるメリットがあるから、手数料を支払う。

 クレジット会社は、加盟店が売り上げをあげてくれればくれるほど、手数料収入が増えるため、クレジット会社が加盟店の販売方法について適切な調査を行う動機付けが少ない。
 手数料収入の観点からすれば、与信も厳しくしない方がよくなり、最終的には身ぐるみはがせばよいということになってしまう。
 悪質な販売業者は、クレジット契約のこの点をついて、次々販売を行ったりする。

 原則論からいえば、借りたお金は返さなければならない。買ったものの代金は支払わなければならない。
 不適切な販売方法が行われたならば、その不適切な販売方法を行ったものが責任を負えばよい。
 しかし、あんまりにも与信を高くしてしまうと、悪質業者がこれを利用して、まだ与信あるから大丈夫でしょって、どんどんいらないものを売りつけてどこかにいってしまう。
 クレジット会社としては、会員に請求するしかないわけですが、膨大な額で身ぐるみはがすことになってしまえば生活の基盤を脅かすことになる。
 悪質業者が暗躍する場所をなくすことが必要なので、直接規制のみならず、クレジット会社側からの規制もかけることによって、間接的にも規制していこう、という機運が高まっているようです。

参考:
◆国会会議議事録 平成20年5月30日参議院本会議(http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=14536&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=9&DOC_ID=9267&DPAGE=1&DTOTAL=24&DPOS=6&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=14610
経済産業省 H20.3.7(http://www.meti.go.jp/press/20080307003/20080307003.html
http://www.meti.go.jp/press/20080307003/01_press.pdf
◆割賦販売法を本当に役立つよう改正しよう!(http://chuo.rofuku.net/kappan/070910/happyo.htm